○政府参考人の出席要求に関する件
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の 推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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028 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず初めに伺う点は、先ほど長谷川議員も提案方式のことで質問をされていらっしゃいましたけれども、この地方分権一括法案の内容に関してであります。 傾向と申しましょうか、この方式自体は、この方式は声を上げていく方法なので評価するというお話があって、私も、自治体からそれぞれ声が上がってくるということは評価をするところなんですけれども、やはり、この中身を見ていったときに、どうしても小粒になっているんじゃないかというところが気になるところであります。 総じて見たときに、これまでやってきたことの、今回の内容ですね、期限の延長のもの、あるいは手続の簡素化、あるいは公から民への権限移譲の部分であったり、里帰り出産のところでいけば、これも、これまで行われてきた自治体間の連携をデータ連携もして一歩確実なものにしていきましょうよというような内容で、小粒だなというふうに、残念ですが、思ってしまっております。 国から自治体への権限移譲というようなところはなかなか見られないわけでありまして、こうなってしまっている理由についてどうお考えか、自見大臣、お願いします。 -
029 自見はなこ
発言URLを表示○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。 内容が小粒との御指摘がございましたが、今回の地方分権一括化法案でございますが、一括法案でございますが、里帰り出産等におけます情報連携の仕組みの構築ですとか、あるいは公立学校施設整備費国庫負担金の対象となる事業の期間、事業の実施期間の延長など、地方の自治体にとっては大きく影響があるものだというものも含まれているとも認識をしてございます。 本法案は、これらを含みます八事項九法律におきまして事務処理の改善も含めた規制緩和を図るものでございますが、こうした規制緩和の取組によりまして地方における事務処理が改善をされ、また、地方の現場で実際に困っている具体的な支障を解消するなど住民サービスの向上につながることがあることから、地方分権改革においても意義を有していると考えてございます。 引き続き、提案を行う地方自治体の支援を行いつつ、提案募集方式の充実等を図り、地方の現場の声を丁寧に酌み取りながら、地方の自主性そして自立性を高めるための取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。 -
030 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 地方自治体の事務の改善には役立っているというところは、私もそういう要素はあるだろうなというふうに思いますし、影響が大きいですかね、余り大粒って感じはしないんですけど、改善には役立つとは思うんですが、やはり、これで自治体が自治体の思うように進める、そうした推進力を持てるというところまではやはり行っていないのではないかと私は思わざるを得ません。 こうした指摘はこれまでもたくさん実はあるようでして、「立法と調査」という本、まとめられているのがありますけれども、二〇二三年六月号、総務委員会調査室の方がまとめているレポート、「地方分権一括法のこれまでの経緯と今後の展望」というのも見たんですけど、やっぱり小粒になっているという、小粒という言葉を使って指摘をされておりました。 この前身の委員会で、令和三年ですね、個々の事務事業に係る義務付け、枠付けの緩和等の内容が多く、抜本的な権限移譲が行われていないとの指摘であります。あと、今の提案募集方式では現行制度の微調整に終わってしまうのではないか、従来の委員会勧告方式とのハイブリッドといった抜本的な改革が必要ではないかなどの意見もあったという旨紹介されておりました。 私は、もう一点、地方からの意見募集の中でなかなか小粒な意見しか出てこなくなっている原因に、地方はもう今財源も、自由に使える財源が本当に少なくて人も不足しているということが大変大きくて、目の前のことに疲弊をしていてなかなか、こういう町づくりをやるためにはこれが必要だからこれを是非国は権限をこちらに渡してくれというような、なかなか元気も出てこないのではないかなというふうに思ったりもしております。 何か事業をやろうと思っても、国から補助がある、箇所付けがあるものを中心に進めていかないとなかなかできないというところもあると思いますが、こうした財源と人が自治体に不足していることが、自治体の主体的な、もっと進めたいものを進められなくなっているというところに影響があるのではないかと思うことに関して、大臣、いかがですかね。これは、今日この議論の中で伺っているので通告とかではないんですけど、いただけたら。 -
031 自見はなこ
発言URLを表示○国務大臣(自見はなこ君) お答え申し上げます。 全体として同じ、小粒ではないかといった等の話からだと思いますが、元々、地方分権そのものは三十年という長い歴史を有してございまして、その中で権限の移譲と、それから規制改革と、この二本の柱で進んできてございます。 その中ででありますけれども、当然ながら、当初のときには権限移譲ということの大きなテーマもあったということで、大型と見えるような案件等もたくさんあったかと思います。丁寧に行ってきた結果、様々な権限移譲が行われ、また、かつ十年前から始まりましたこの提案募集方式におきまして、更に一層上げやすいといった観点から、大きなこともたくさんさせていただいたわけでございます。 現在、我々が問題意識を持ってございますのは、先ほどもおっしゃっていただいて、政府参考人からもお話があったかと思いますけれども、小さい自治体、特にまだ提案募集をしたことがないという小規模自治体が、町村が全体的に三割ということでございますので、ここをしっかりとまた拾っていこうということでございます。 ですので、この三十年の流れの中で出てきた、この十年間の提案募集方式の流れが、今、一つまた別の流れが始まっていると、こういう理解で私がおりますので、その辺りを含めまして議論させていただけたら幸いでございます。 -
032 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 権限移譲という点では、もう歴史も長いのである程度落ち着いてきていて、あとは規制緩和の部分なので細かいところからも意見が上がればというところで、そこも私もそういう側面はありますねというふうには思うんですが、やはり、この財源が思うように地方では使えないのではないかというところはやはり残ってきているというふうに思います。 これ、次の質問につながるんですけれども、地方が主体的に自治を進めていくために必要な財源の配分、これがもっと必要なんではないかという点について、今、東京一極集中が進んできているという現状について是正の必要があるのではないかということについて伺いたいというふうに思います。 今日、ちょっと資料の準備が、皆さんにお配りするところまでできなかったんですが、地方税収、都道府県税の推移というのを見ていくと、令和二年から令和四年まで十八・三兆円から二十・七兆円ということで、全体としては伸びているという背景はあるものの、人口一人当たり、比較的自由に使える財源としての経常経費以外に使える財源、これを一人当たりで比較すると、令和四年度の地方財政状況調査からの数字だと、東京都は六万七千五百九十八円ですが、首都圏の中の、私、埼玉県選出なので埼玉県の数字を申し上げますと六千六百四十一円、約十・二倍の差がございます。 こういう格差が広がってしまう原因は何かというと、一つの要素として、これ埼玉県が分析をしていたものの中の一つなんですが、今、Eコマースというのが進展してきていて、Eコマース市場は平成二十六年では七兆円弱だったのが令和四年には十四兆ぐらいになっているという中で、これもう東京都の独り勝ちなんですよね。物流拠点とかは各地にあっても、本社機能東京でやって、そこに法人税のところが行ってしまうということで、東京都が全体の、この小売のインターネット販売、令和三年経済センサスの数字からですけれども、東京が、全国の年間商品販売額、インターネットの、四一・二%、二位の大阪で九%、三位の神奈川が五%、四位埼玉、四・二%、五位福岡、四%。それで、小売の店舗自体は減少をしてしまっているというのがあって、東京都への税収が一層集中しているという現状があるというのがあるかと思います。 こうした是正のための措置というのも必要ではないかというふうに思うわけですけれども、令和元年からは、国としても特別法人事業譲与税というのが導入をされていて、地方事業税、ごめんなさい、法人事業税の地方税のところの三割は特別法人事業税としてこれを再分配して譲与税とするという方式で今再分配が行われていると。 この措置が行われた後、東京都の財源超過額は、一旦これが導入されたことでかなり令和三年は減ってしまったと。でも、今税収が絶好調なので、もうこの方式を入れてもぐんぐんと回復して、この財源超過額、普通交付税算定ベース、これがもう制度創設時を超過するところまで伸びてきていると。その結果、住民一人当たりの法人関係税額は、東京都、一人当たりにすると十二・三万円だけれども、これも埼玉県で比較すると四・四万円ということで、この是正措置をやってもここに約三倍の格差があるということで、こうした税源の偏在性というのを小さくして税収が安定的な地方税の体系の構築をしていく必要があるのではないかと思うんですが。 こうした、そうですね、東京はなかなかこう伸びているんだけれども、それ以外の地域では厳しいことになっているという、この財源超過額のところから今数字を申し上げましたが、こちらについての見解と是正策の必要性について御答弁いただければと思います。 -
033 船橋利実
発言URLを表示○大臣政務官(船橋利実君) お答えいたします。 委員御指摘のように、地方団体が地域の実情に応じた行政サービス、これを安定的に提供していくというためには、その基盤として、地方税の充実確保、これを図っていくということとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系というものを構築をしていくということが重要になってまいります。 そのため、地方法人課税につきましては、これまで、消費税率引上げに伴う地方消費税の充実に併せまして、地方団体間の財政力格差、これが拡大しないように、法人住民税の一部を地方法人税として国税化し交付税の原資とするほか、経済社会構造の変化等に伴いまして、今ほどもお話がございましたけれども、大都市部に税収が集中する構造的な課題に対処していくために特別法人事業税・譲与税制度というものを創設をするなど、見直しを行ってまいりました。 今後の地方税体系の在り方ということにつきましては、昨年六月の骨太の方針や令和六年度与党税制改正大綱におきまして、行政サービスの地域間格差が過度に生じないよう、地方公共団体間の税収の偏在状況や財政力格差の調整状況等、これらを踏まえつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むとされておりますことから、総務省といたしましても、この方向性に沿って、引き続き偏在性の小さい地方税体系の構築に取り組んでまいりたいと考えております。 -
034 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 もう偏在性が小さいのを目指していくということで、方針でいらっしゃるそうなので、是非これ、特別法人事業譲与税についてはまだそんなに年数がたっているわけではありませんけれども、せっかく入れた制度も、この偏在の解消率がそこまでではなく、東京独り勝ちのようになってしまっているというところは、今この少子化の傾向を見ても、一極集中を止めていくってすごく大きな、地方も、介護のこととかも、私もいろいろ調べていくと、本当にこれから、それぞれの都道府県、全国、いろいろな地域、人口が今現在少ないところなども含めて、持続的な自治体をつくっていくって物すごく難しいことだと思っていますので、ここにおいて、自治体がそこに必要な施策をやっていけるだけの財源というものを是非お考えをいただきたいというふうに思います。 次に移ります。もうこちらの質問終わりましたので、御担当、ありがとうございました。 -
036 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 次は、里帰り出産等における情報連携の構築について伺いたいと思います。 これは、以前からも里帰り出産をする方々はいらして、それぞれの自治体の保健師さんなどが心配をして、それぞれ情報連携を取りながら、里帰りした先でもサービスを受けるというような実態もあったというふうに伺ってはおります。しかし、それが今回、この情報連携によってより確実な形で行われるようになるということで、これに関しては私も期待をしたいというふうには思うところです。 一方で、これ情報連携をするということが、具体的にどんな段階でどんな手続をすれば里帰り先でサービスを受けられることになるのか、受入れ市町村はどこからどこまで責任を持つことになるのか、あるいは里帰り先から住所地に戻った際に申し送りはされるのかなど、様々具体を想像したときに疑問があるので、その辺り、お分かりのところあればお答えいただければと思います。 -
037 黒瀬敏文
発言URLを表示○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 現在の状況と、それからデジタル化後もかなり共通する部分がございますので、まず現在の状況について申し上げたいと思いますけれども、若干御紹介もいただきましたが、妊婦の里帰り前でございますけれども、住民票所在地の市区町村については、伴走型相談支援における面談等の機会を活用しまして妊婦の里帰り出産に関する情報について把握をするように努めて、必要な場合には、里帰り先で産後ケア事業等の母子保健サービスを受けた際の、例えばですけれども、償還払いの手続とか、あるいは里帰り先の市区町村において支援が必要となった場合にどこに連絡すればいいか等々といったことについて、妊婦に里帰りに関する必要な情報を提供するように、自治体の方に我々からもお願いをしているというのが現状でございます。 また、本人から相談を受けた住民票所在地の方の市区町村から里帰り先の市区町村に対して必要な情報提供等を行うことで、情報提供を受けた方の里帰り先の市区町村が妊産婦に対して必要な母子保健サービスの提供ができるようにといったことも我々からお願いをしているというところでございます。 さらにでございますが、里帰りの市区町村において、里帰り先から戻った後も継続的な支援が必要だといったようなケースもあると思いますので、そのような判断がされた場合には、里帰り先での支援経過ですとか支援内容等について、本人の同意の上で、住民票所在地の市区町村に書面等で報告することを依頼していると、こんな流れでございまして、今やっているところでございますが。 今回の法改正でございますけれども、この里帰り先と住民票所在地の自治体との間のこうした情報連携といったものが大幅に迅速化、効率化をされますので、里帰り先の市区町村において妊産婦等の状況に応じた相談対応ですとか、保育士の、ごめんなさい、保健師の訪問といったニーズに応じたタイムリーな支援が可能になるものと考えてございます。 そういった意味でいうと、今までのある意味アナログの連携の部分が情報化によって更に効率化をしていくといったふうに考えているところでございます。 -
038 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 情報化によって更にデータでもやり取りができるというところは想像は付くんですけれども、具体的には、昨日ちょっと伺ったのでいくと、どのタイミングかという意味では、何か八か月面談のときとかに里帰りをしますというようなことを言う人がいたら、そういうことで、行った先のところにも、受入先というかですかね、そちらにも情報が行って、渡してもいいですかというようなことを言いながら連携をしていくというような内容であるように伺ったんですが。 イメージとしては、すごく、子供産むと、その市町村に住んでいてこんなサービスとかあんなサービスも受けられるんだと、物すごいその市町村に住んでいる実感、行政サービスを受ける実感ってあるんですけど、そういうのが里帰りした先でも何か全部受けられるというイメージでいいんですかね。 ちなみに、なかなか、どんな母子保健サービスが受けられるかというメニューとか、今の紙の母子手帳とかだとそれに記載されていて、住んでいるところのが後半の方に、それを見ながらいろんなサービスの申請をしたり、これ使ってみようかとか思ったりすることがあるんですが、里帰りした先の情報って持っていなかったりもするかと思うんですが、そういうところも含めて、いっぱい聞いちゃいましたけど、分かる範囲でお願いします。 -
039 黒瀬敏文
発言URLを表示○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 今回の分権法の改正で変わるところというところは若干超えているかもしれませんけれども、実態問題として、例えば自治体を超えた情報について、例えば、現在であれば住民票がある住所地の市区町村では様々な情報が、パンフレットだったりホームページだったり、いろんな形でもらえたりもするというのがあると思いますけれども、それが別の市町村になると一切分からなくなっちゃったりするということがございます。 今はそれを、先ほど、今八か月といったことを御紹介いただきましたけれども、伴走型相談支援のときに、例えば、今、三回ぐらい想定していますが、その八か月目のときに、となってくるとだんだん出産が近づいてきますので、そのときに何か面談する中で、いや、実は里帰りをする予定なんですよとつかんだと。それが例えばどこどこの町なんですよとなったら、そうであれば、そのどこどこの町の窓口はここなので、さすがに、例えば東京に住んでいる人が、東京のある区役所で、その町のパンフレットまで持っているとは限らないので、そこは御紹介をした上で、そちらにお聞きになるといいですよといったような紹介をできたらいいなと考えていますし、それが行く行くはいろんな団体についてのその情報が集約されていくということがあったらいいと思いますし、もっと言うと、そういったことについてこのDXの先がかなり大きな世界が待っていまして、例えばそれぞれにパーソナライズされたような情報で、その人に合った情報が提供されるといったこともしていきたいと思っているんですが。 今回の分権法の改正では、その第一歩として自治体間の情報連携といったものをまずは進めていって、今アナログで、メールとかいろんなことでやっている連携についてまずは効率化をしていくということでございますので、そのように御理解いただければと思います。 -
040 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 期待をしたいというふうに思います。 そして、まだ、電子になったからって、それでうまくいくことと、電子になっていろいろなことを知られちゃって嫌だなという人とか、いろいろそういうところもあると思うので、そこは本人の意思が尊重されるように。ただ、尊重され過ぎると、何も自分からは言わない人ほど心配というようなところも産後うつなどについてはあるので、そこのケアもお願いをしたいと思います。 次に、産後ケアがこれから里帰り先でも行われるということは喜ばしいというふうに思っているんですが、産後ケア、都道府県の調整で広域からのサービス提供で行われるということにはなっているものの、この産後ケアの需要に供給が追い付くのかという心配を私は常々しておりまして、産後ケア密度というのは、これ里帰り出産、それぞれの地域でしても大丈夫なぐらいの密度で提供されているんでしょうか。 -
041 黒瀬敏文
発言URLを表示○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 里帰り中の産婦であっても、必要があれば里帰り先の自治体において産後ケア事業等の支援を提供していく必要、こういったこともあると思いますので、そういった意味でも、その産後ケアの基盤が整うということは非常に重要であるというふうに考えてございます。 また、そういった意味でも、住民票所在地の自治体などとよく協議をして自治体間で連携するようにといったことも、我々、産後ケアのガイドラインでもお示しをしているところでございます。 今、産後ケア密度と、それから、いわゆる需要に供給が追い付くのかという御質問でございますけれども、産後ケア事業、令和四年度時点の数字でございますが、市町村数でいいますと千四百六十二市町村でありますので八四%に当たりますが、そちらの方で実施をされているところでございますけれども、しかしながら、利用率といった形で見ますと、これ分娩件数を分母と取ったようなものでございます、で見ますと、これは利用率が大体一〇%程度ということでございますのでまだまだ低い数字だと思いますし、受皿が不足しているといったことも一つの背景として考えられるんじゃないかというふうに考えてございます。 産後ケア事業においては、医療機関、助産所などの委託先に地域偏在といったものがやっぱりありますので、都道府県による広域的な支援を推進することが大事だろうということで、令和五年度、昨年度から、管内市町村、関係団体が参加する協議会といったものを設置、開催し、委託先の確保の検討などを行う、その他、取組をする都道府県に対する国庫補助による支援といったことも行ってございます。 また、先般成立をいたしました子ども・子育て支援法等の改正法でございますけれども、こちらでも本事業を地域子ども・子育て支援事業といった形で法的に位置付けをしまして、こうしますと、市町村が需要量、量の見込みと提供体制の確保の内容等を定めた計画を策定することになります。また、都道府県の方では、今度は広域的な調整等を行うといったことの計画をまた作るということになってまいりますので、計画的な提供体制の整備をこうした形で進めていきたいと考えておりまして、こうしたことで、今後、里帰り産婦なども含めまして、地域の需要に見合う産後ケア事業の受皿が整備されていくように我々としても支援をしてまいりたいというふうに考えてございます。 -
042 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 産後ケア、利用率が先ほど一〇%程度という御紹介もありましたけれども、もっともっと必要としている人がいるけれども、まだその産後ケアというものがどういうものかというのも広まっていないところには広まっていないのかなということも懸念をしております。 これは、地方自治みたいな話でいくと、地方ごとに特色があるというのは良いことだとも思いますけれども、やっぱりこの産後ケアも、センターが県内にかなり大規模なものが一か所とか二か所とか、そういう体制の整備のところもあるし、なるべく身近なところに、助産院さんとかで受けられるようにというようなやり方のところとかいろいろあって、できれば近くで受けられるのが一番いいんじゃないかなと私は思っていますけれども、この里帰り先の事情というのはなかなか分からない中で行くと思うので、そういったところも情報が、必要な人が受けられるように、是非、情報提供の面もよろしくお願いをしたいというふうに思います。 これ、次の質問は派生形なんですけど、今まで助産師さんって、産後ケアというのも、もちろん、業務の中では乳房ケアとかを含めていろいろ産婦さんのケアというのをやるのは助産師さんのお仕事ではあったんですが、今言われるような、産後ケアというのをいろんな人が受けようということになってくると、助産師さんの仕事としては、ある大きな塊がもう一事業できているようなところというのは私はあるというふうに思っていて、こうなってくると、今までに加えて、かなりこの産後ケアをちゃんとやっていこうとすると、私、助産師さんの数が足りるのかという心配をしているんですけど、現在の養成数と今後の養成方針、この点に関していかがでしょうか。 -
043 宮本直樹
発言URLを表示○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。 助産師の養成数でございますけれども、過去十年間の助産師学校養成所の一学年の定員数を見ると、令和三年で最大二千九百四十六人となった後、令和五年では二千六百八十一人というふうになっております。 また、就業している助産師数は一貫して増加傾向にありまして、厚生労働省医政局看護課の調べでは、令和二年では約四・二万人が、病院や診療所を中心に助産師として様々な場所で就業しているということでございます。 -
044 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 これから何か産める場所もなかなか地域によってはなくなってきているという中では、本当に、助産師さん、産むというところでも大切だし、産後ケアというところでも大切なので、若干、養成数は一年の差だと減っているというあれでしたけど、就業助産師が増えているということで、是非充実に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。 通告していたのをちょっと一つ飛ばして、受入れ市町村の困難をどう考えるかという、これ人とお金が重要なんじゃないかということで質問しようと思ったんですけど、一つ飛ばして、次、母子手帳のマイナンバーカード連携について伺いたいというふうに思います。 ここは地デジ特なので、ここについても、昨年の六月の閣議決定で、このマイナンバーカードに連携をさせるものとして運転免許証あるいは母子手帳のようなものが考えられるということで出てきていたわけなんですけれども、私は、この母子手帳って、見たときに、なかなかいろいろ大変な問題があるんだけれど、どうするんだろうなというふうに思いました。 まず、母子の手帳なので、母のマイナンバーカードの中にその情報が入るのはそうだろう、子供の方にも多分書き込むんだろう、でも母が離婚して次の母になったときにその情報はどう引き継がれるんだろうとかいろいろ疑問があって、この、データを見せてもいい、見せたくないみたいな部分もそれぞれあるわけなんですが、この辺、方針としていろいろ分かっているものがあれば教えていただきたいと思います。 -
045 黒瀬敏文
発言URLを表示○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。 市町村が交付する母子健康手帳でございますけれども、御承知のとおり、現状は紙の手帳ということで、紙の交付と記載を前提として運用されてございます。また、妊婦健診ですとか乳幼児健診につきましても、こちらも紙による運用というふうになって、それが基本となっておりまして、利用者にとってみると、紙の問診票の記入とか、あるいは民間アプリを利用している際にもその結果は自分で手入力をするといったような負担が生じているというふうに承知をしてございます。 今般、この整備を、PMHといったものを整備をする、情報連携基盤でございますけれども、そういったことを考えてございます。それと、今御指摘のそのマイナンバーカードを活用したシステムを組むということでございますけれども、これらによって乳幼児健診等の健診結果が医療機関からPMHへ電子的に連携をされまして、マイナンバーカードを利用してマイナポータルへアクセスすることで利用者が当該健診結果を直ちに確認できるといったようなことになります。 さらに、今年度、マイナポータルのAPI連携の機能を活用しまして、PMHと民間の母子手帳アプリ、これはかなり普及をしているわけですけれども、こういったものの連携が可能になれば、可能としていく予定でございまして、それによって、母子手帳アプリ等によって問診票を逆に電子的に入力をしたり、あるいはその利用者の手入力なしで母子手帳アプリ等を通じて健診結果を確認できる仕組みを構築する、そんなことを想定しているところでございます。 その電子版、これを電子版の母子健康手帳と例えば呼ぶことも可能だと考えてございますけれども、今年度、こども家庭庁で実施をしております実証事業におきまして、今様々な疑問点というか課題についても御指摘をいただきました。 例えば、母親ですとか、ほかにその母親以外の保護者と子供の情報共有とか情報の管理の在り方をどうするのかといった点、それから電子化された母子健康手帳が最低限持つべき機能は何なのかとか、あるいは災害時とか停電時といったものもございますので、そういったときに情報共有への対応とか、あと、手元に残したり子供に受け継いだりしやすいといった紙の良さもございますので、そういったことも踏まえた今後の紙の母子健康手帳の位置付けをどうするのか、そのほかの個人情報保護の観点から様々な法的な観点もございますし、そういった課題について整理と対応を検討することとしてございまして、こういったことも踏まえつつ、子育て世帯の利便性の向上等に資するように、電子版健康手帳を始めとした母子保健のデジタル化の検討を今後とも進めてまいりたいと考えてございます。 -
046 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 懸念事項がいろいろあるので、そこは丁寧に検討をしていただかなければならないなというふうに思っております。ありがとうございました。 里帰り出産の関係はここまでですので、お取り計らい、委員長、よろしくお願いします。 -
048 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 次に、指定確認検査機関による建築物の審査等について伺いたいと思います。 建築主が、国、都道府県、建築主事を置く市町村の場合には、現状で指定確認検査機関に審査、検査を、行わないということになっていて、それが、今回の改正案ではそういったものでも指定確認検査機関でやってもよいというふうに変えるという内容なわけなんですが、現状、これ行わない、行わせないということになっている理由は何でしょうか。 -
049 宿本尚吾
発言URLを表示○政府参考人(宿本尚吾君) お答えいたします。 建築基準法の制定時、これは昭和二十五年でございます、制定時より建築確認は建築主事が行うものとされておりましたが、平成十年の建築基準法改正におきまして指定確認検査機関制度が創設をされまして、いわゆる建築確認が民間開放されておるわけでございます。 その際、国などの建築物に関する計画通知でございますが、実は、平成十年の法改正以前から、民間の建築物と比較をいたしまして簡略的な審査図書としていたこと、それから建築主事による審査の手数料、これが無料であったことから、指定確認検査機関による審査を活用するニーズはないとして計画通知の民間開放を行わなかったものと思われます。 一方で、構造計算書偽装事件を踏まえまして平成十八年に建築基準法を改正いたしまして、建築確認厳格化をしてございます。 現状におきましては、国などの建築物と民間の建築物とで審査図書の相違はなくなってございます。さらに、計画通知手数料を有料化した特定行政庁もございます。 こうしたことに加えて、こうしたことを踏まえて、今般、地方分権提案において、複数の自治体からこの計画通知の民間開放を望む提案がございました。したがいまして、今回の改正を行うとしたところでございます。 -
050 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 先ほどの偽装事件の話題が出てきたので、私も何か、指定確認検査機関とかいうと、どうしてもあの事件のことを思い出してしまうんですけれども。そのことがあって、私は、国とかこの公共の建物は民間のそこにはやらせないというようなことがあったのかなと思ったんですけれども、そうではないということで、むしろ、そこの事件をきっかけに、こうした公の建物でも書類とかはきちんとそろえなければいけないという体制にしたということは良い方向だと思います。 そうした中で、今回、自治体からの提案もあって、災害時などには大変多くの公の建物などにもこうした審査も必要になってくるし、あるいは、自治体の職員さんは復興復旧に向けた職務に邁進しなければいけない部分もあるから、そういう部分が任せることができたらというような提案だというふうには伺っています。 それを前提にした上でですが、大規模災害時のみならず公のものも指定確認検査機関がやってよいよというふうになると、通常時から民間委託が進む可能性ってあると思うんですね。でも、これによって懸念される点などもあろうかと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 -
051 宿本尚吾
発言URLを表示○政府参考人(宿本尚吾君) お答えを申し上げます。 今般の分権一括法の基準法改正でございますが、御指摘のとおり、災害時のみならず、例えば老朽化した公営住宅団地が建て替えると、計画通知に関する業務量が増大をして、建築主事による計画通知案件の審査、検査が大変重たくなる、困難になるという懸念が複数の地方公共団体から示されまして、指定確認検査機関による計画通知の審査、検査を可能としてほしいという提案があったわけでございます。 令和四年度におきまして、指定確認検査機関による建築確認の割合は九三%に上っております。審査能力という観点からは、指定確認検査機関による適正な審査、可能と考えております。一方で、指定確認検査機関が九三%ということは、令和四年度において建築主事が建築確認をしている割合は七%ということになります。 御懸念いただいているように、建築主事の技術力の維持ですとか向上、こういったことは私どもとしても重要な課題と認識をしております。 国土交通省といたしましては、建築主事の技術力の維持向上を図るために、例えば国土交通大学校において建築確認などに関する実践的な研修を実施するといったことに取り組んでおります。引き続き、建築行政の実務を担う特定行政庁の皆様方とも相談をしながら適正な建築行政の確保に取り組んでまいりたいと考えております。 -
052 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 やはり、自治体においてもなかなか、若手の職員さん、現場は少なくなっている中で経験を積むことがなかなかできないと。民間の建築関係の団体の方の御意見なんか聞くと、自治体の職員さんの能力が最近余りなくてねなんという御意見を聞くことも多かったんですけれども、こうして建築主事さんが実際の現場で触れることがなくなると、そこの力が弱まることというのは懸念されますので、是非、研修の点、言及いただいたので、その点しっかり進めていただきたいと思います。 もう一問通告していたことが質問できなくて申し訳ありません。以上で終わります。ありがとうございました。