第217回国会 令和7年6月3日 厚生労働委員会 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(戦没者の遺骨収集事業に関する件)
(高齢者施設に関する件)
(医薬品行政に関する件)
(介護報酬に関する件)
(労働時間法制に関する件)
(障害者支援策に関する件)
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  • 024 高木真理

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    高木真理君 立憲民主・社民・無所属の高木真理です。  早速質問させていただきたいと思います。  まず初めに、居住支援法人の支援について伺います。  居住支援法人とは、住宅セーフティーネット法に基づいて、住宅確保要配慮者、高齢者、障害者、子育て世帯などが民間賃貸住宅に入居できるよう入居支援を行う法人として都道府県が指定をするものになっております。国交省と厚労省、両方から予算が出て行う事業になっておりますけれども、資料三に認められた法人数が各年度ごとにどのくらい増えてきたかという資料もお付けをしておりますが、現在、現在と申しますか、令和七年三月末時点で居住支援法人の指定数は千二十九法人となっているところであります。  この居住支援法人について、実際にこの取組を行っている皆さんから訴えがあって、その内容をお聞きをしたところ、この支援の仕方でこの事業をやらなければならないことになっているのはどうしたことだろうという、私も怒りが沸いて、これは何としても質問で前進をさせなければいけない、その思いで今回質問で取り上げさせていただいております。  まず初めに、資料一、御覧をいただきたいと思いますけれども、この居住支援法人対象で緊急アンケート、これ二〇二二年に行われておりますけれども、全国居住支援法人協議会によるアンケートの結果から抜粋したものであります。一番大きなまとめが上に丸囲みになっておりますけれども、居住支援法人の約六割が、今年度というのはこの二〇二二年度のときですね、赤字見込み、居住支援を継続する制度面、財政面での改善と住宅確保要配慮者のニーズに対応した相談体制と住宅整備が急務というふうにまとめがなっております。  全体の六割が赤字となっていること、このアンケートの結果の受け止めをまず国交省の、今日来ていただいているのは、国交省の方からお答えをいただければと思います。

  • 025 高見康裕

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    ○大臣政務官(高見康裕君) お答えをいたします。  住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人は、賃貸住宅への円滑な入居に関する情報提供、相談から見守りを始めとする生活支援まで多様な活動を行うことから、不動産や福祉など様々な分野の事業者の参入が進んでいるところであります。  一方で、今委員御指摘いただきましたアンケート結果について確認をさせていただきました。居住支援法人が行う居住支援事業について約六割が赤字であるということでございまして、厳しい収支の中、住宅確保に対して配慮が必要な方々に対して向き合っていただいている法人が多いことを改めて認識をしたところであります。居住支援法人が地域の居住支援の担い手として安定的、自立的に活動をしていただけるように、しっかりと取り組むことが必要だと考えております。  このため、国土交通省では、居住支援法人の立ち上げ等に要する費用の一部を支援するとともに、先導的な居住支援法人の取組に対してモデル事業を実施をしております。また、居住支援法人の中には、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託し、居住支援を行っている場合もあります。さらに、昨年度、厚生労働省において生活困窮者自立支援法を改正し、自治体における住まい、入居後の生活支援の相談を推進するなど、居住支援の強化を図っているものと承知をしております。  こうした公的支援を活用しつつ、居住支援法人自らが行う福祉や不動産などの事業も組み合わせながら、安定的、自立的な活動を行うことができるよう、厚生労働省と連携をしつつ、各地の法人の取組をしっかり支援してまいりたいと思っております。

  • 026 高木真理

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    高木真理君 今、しっかり支援してまいりたいというふうには言っていただいているんですけれども、六割のところが赤字というのは苦労してやってもらっているんだなという感想はいただきましたけれども、その皆さんが赤字ではなくこの事業をやるような枠組みにしなければいけないというところまではお答えが出てきていないかなというふうに思います。  次に伺いたいのは、何で六割も赤字になるかということなんですけれども、そもそも支援期間が、年度始まりの四月から一月までの実績を報告するとそれに基づいてこの支援金というのが支払われるということでありますけれども、二月、三月は対象となっていないわけですね。  資料の二、御覧をいただきますと、令和五年度のケースなどでは、加算項目という真ん中辺のところに入居相談解決とありますけれども、これ、解決した件数と住宅がどういう種類のものであったかというものを掛け合わせて単価が出てくるということで書いてありますが、こういうことでいっぱい解決に向かうように頑張ったとしても、二月、三月の分はカウントされないということになってまいります。あと、これほとんどの項目に上限というふうに書いてあるのでお分かりかと思いますけれども、必ずしもこういう枠組みに基づいてこれだけ活動したらそれだけの費用が入ってくるというわけではない立て付けになっているわけであります。  国交省と厚生労働省両方に伺いますけど、まず国交省の方に、二月、三月が対象とならないことはどのように合理的に説明なさるのか、伺います。

  • 027 宿本尚吾

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    ○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。  この事業、御指摘の事業、居住支援協議会等活動支援事業でございますが、予算の範囲内において法人の立ち上げなどに必要な費用の一部を補助するということになってございます。  御指摘の点でございますが、年度内、すなわち三月末までに補助金の交付ができるように活動実績などを確認、審査して最終的な補助額を決定するスケジュールなどを考慮をいたしまして、一月末までを事業期間としているところでございます。

  • 028 高木真理

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    高木真理君 厚労省の方には、この居住支援法人で働く人というのは二月、三月がただ働きになっているような形になりますけれども、こんなことで厚労省としてよろしいんでしょうか。

  • 029 日原知己

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    ○政府参考人(日原知己君) お答えを申し上げます。  個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。  その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。  厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能としておりまして、受託された居住支援法人においてはこうした事業による委託費を受けていただくことも可能となっているところでございます。

  • 030 高木真理

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    高木真理君 ほかからの委託費なども使えるという説明があったり、あるいは、働いている人に対して賃金が払われるのであれば収入がどこから来るかはいとわないという、関係ないというようなことを昨日レクでは伺っていて、確かに法人が赤字になろうと何であろうと、どっかからか補填をして、実際に二月、三月の分ということに対しての補助がこの支援という形で出るわけではないけれども、最終的に、そうしてほかの事業だったり、場合によっては借金をする法人もあるかもしれませんけれども、そういう原資に基づいて実際働いている人にお給料が払われればそれで問題はないという厚労省側の見解になるようでありますけれども、やっぱり大本をたどると、そこで仕事してもらっていることへの評価としてはおかしいのではないかなというふうに思います。  次に、この募集の際に支援メニューに上限ということがこの資料二を見ていただいても書いてありますけれども、それぞれの項目、上限が、ここまで出ると書いてあるけれども、じゃ、結果的に幾らぐらいもらえるかというのは法人の方では事業計画をやっていくにもなかなかめどが立たないというのがこの仕組みではないかと思います。  この上限の金額と実際に年度末に支払われる額が異なってくることになりますけれども、どのようにこの実際額は算出されているのか。居住支援法人は最終的な支払額を事業をやっていくのには予想しなければ組み立てていけませんけれども、どのように予想すればいいのか、伺います。

  • 031 宿本尚吾

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    ○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。  この補助事業では、全国各地で地域のニーズに応じた居住支援の担い手の確保が進むよう、立ち上げの支援などを実施をしているところでございます。  募集に際しては、基本的な補助対象として入居前の相談支援や入居中の居住支援を位置付けるとともに、加えて、様々な属性の住宅確保要配慮者を支援する法人や地方公共団体などと連携した法人、こういった法人を拡大したいという思いがございますので、こういったことについて別途補助対象として位置付けております。これらの項目ごとに補助制度上の上限を示しているところでございます。  なお、募集要領におきましては、予算の範囲内において、全体の予算の額や各法人の要望額、事業の実績などを勘案して補助金の交付額を決定することを説明をしております。したがいまして、各法人からの要望額全額を交付できない場合もあるといったことも説明をしてございます。  さらに、各法人が補助金交付額を予見する際の参考となりますように、過年度の一法人当たりの平均額、平均の補助額を示すとともに、過年度にも補助金交付を受けている法人につきましては、交付決定に際しまして、前年度の支援の実績などを踏まえた場合の交付決定額、概略を個別にお伝えをしておるところでございます。  このように、可能な限り、各法人、それぞれの法人が最終的な補助金支払額の目安を立てられるよう努めているところでございます。

  • 032 高木真理

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    高木真理君 これ、なかなか今の説明を聞いても分かりにくいところは分かりにくいというふうに思うんですけれども、要は、仕組みとしては、まず、その年度の補助できる、これに充てる予算額が決まっている、その中でどれだけの法人がどのくらい活動したかというのがあって、全体この、令和五年度であれば当初予算は十・五億、令和六年度であれば十・八一億、これを全部動いた法人に配ろうとするから、そのときの法人数が増えれば一つ一つの取り分は少なくなるというような、そういう立て付けもあって、その分けっこをするに当たって、いっぱい働いたところにはなるべく多くのものをあげましょうというような基本的なものがあるため、それを各項目のいろんなガイドに従って、それを活動の量に沿って分けるという仕組みのようであります。  こういうことだと、前年度のがある程度知らされるといっても、結果的にはどうなるか分からないですよね。やっぱり、やったらやっただけの工数の仕事だったり、月数の仕事の分のものが支払われないというのは、これじゃやっぱり六割赤字になるし、これからどうなっていくのか見込みが立たないということではないかというふうに思います。  次に伺いたいのは、資料の三を御覧をいただきたいと思いますけれども、このように、指定する居住支援法人の件数というのは増えています。これ、各年度ごとに指定された数が書いてありますので、これが毎年積み上がっていっているということで、結果的に全部足し合わせて千二十九法人できているという状況でありますけれども。これ、この増えるごとに従って予算を比例的に増やしていっているんならともかくなんですが、そこまででないとすると、これ増やせば増やすほど一法人当たりの配分される予算というのが少なくなってしまうということになってまいります。  この居住支援法人の増加というのは、支援を必要とする人に支援が届きやすくなるという意味では歓迎すべきことですけれども、一方的に増やしていくと一支援法人当たりの支援額が減ってしまうという計算なのであれば言語道断ではないかというふうに思います。法人数を予算内で事業が可能な範囲に抑えるか、増やしても全法人が事業運営可能となる予算を確保するかのどちらかではないかというふうに思いますけれども、方針の方はいかがでしょうか。

  • 033 宿本尚吾

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    ○政府参考人(宿本尚吾君) お答えをいたします。  この補助事業でございますが、限られた予算ではありますが、その範囲内におきまして、地域の住宅確保要配慮者などのために活動していただく居住支援法人についてその立ち上げ期の費用などを補助する、その一部を補助するものでございます。  現在も御指摘のとおり居住支援法人の数は増加をしてございます。不動産や福祉の事業者さん、NPO法人など、様々な事業者がこの市場に参入をしておられます。今後の高齢化の進展ですとか単身世帯の増加の見込みを踏まえますれば、各地域における居住支援のニーズ、更に高まると考えられます。したがいまして、より多くの事業者が居住支援法人として安定的、自立的に活動することを目指していくことが重要と考えてございます。  国土交通省といたしましては、引き続き、御指摘のこの居住支援法人の立ち上げなどの支援を行うとともに、先導的な取組に対して支援を行うモデル事業も実施をしております。また、厚生労働省とも一層緊密に連携をしながら、事業者が創意工夫をしつつ安定的、自立的に事業が展開できるよう必要な支援に努めてまいりたいと考えてございます。

  • 034 高木真理

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    高木真理君 安定的、自立的にやってほしいというお答えでありましたけれども、これ普通にやっていったらどんどん赤字になる事業ですね。なので、余り安定的、自立的ではないと思います。  あと、今日の御答弁の中にはそういうフレーズでは出てこなかったんですけれども、結果的に、例えば不動産業者さんなんかがそちらの利益の方でこちらが赤字になって、居住支援法人としての活動が赤字になったとしても、そういうのでカバーすればやっていけるのではないか、そんな御説明もありました。  でも、NPOなどでこの仕事をメインにしながら、まさに住まいを必要としている人を助けようと思って一生懸命仕事をしている人もいます。そういう方々の活動というのはこの支援の方式では全く立ち行かなくなりますし、今の御説明のところでいきますと、スタートの立ち上げのときなどを支援していけば、この後支援がそんなになくなっていっても、まあやっていけるんじゃないでしょうかねというふうに取れなくもない御発言もあったんですけれども、いや、それではますます需要が高まるところ、難しいのではないか。  そこで伺います。  国土交通省さんの方は、この事業、令和十年度まで延長してということの事業になっているようでありますけれども、そこまで事業を頑張れば住宅確保に困る人がいなくなるわけではないと思うんですね。という意味では、これせめて制度も恒久的なものとして実施すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

  • 035 高見康裕

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    ○大臣政務官(高見康裕君) 居住支援法人におきましては、様々な公的支援を活用しつつ、また法人自らが行う福祉や不動産などの事業も組み合わせながら、各主体が安定的、自立的に活動することを目指していくことが重要だと考えております。  御指摘の本補助事業ですけれども、居住支援を推進するための立ち上げ等を支援する重要な事業と考えておりまして、国土交通省としては、昨年度、本事業の期限を令和十年度まで延長することを決定をいたしました。その期限後の御質問の補助事業の在り方について現段階で言及することは難しいことを御理解いただきたいと思いますけれども、いずれにしても、居住支援法人の活動は、地域の住民や事業者、地方自治体にとって大変身近で重要なものになっていると認識をしております。  引き続き、厚生労働省とも連携しながら、公的支援制度や法人が行う事業の好事例など必要な情報提供を行い、各法人が安定的、自立的に活動できるように積極的に支援をしてまいります。

  • 036 高木真理

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    高木真理君 やはり、立ち上げのところを支援をしてもその後が難しいというお話をしました。そして、この補助事業という意味では、令和十年度まで拡大を決めていても、その後が継続できるかどうか今答えられないというのは理解はします。でも、そうした補助事業として次も認められるかどうかという問題じゃなくて、もうこれは毎年度ちゃんと予算を付けて、例えば保育園とかそういうものだったら、立ち上げれば、それを運営していくのは、ちゃんと枠組みでその保育園には支援が付いていくとかという仕組みになったりしているわけですよね。そういうふうに、この事業をやっていくんであれば、こういうメニューでちゃんとお金を出していくということを決めるような恒久的な仕組みにしなければ、やっている皆さんも不安で仕方がないというふうに思います。  そこで、厚生労働省に伺いたいというふうに思いますけれども、そもそもこの事業、いろいろお話を伺っていくと、このお金の出し方の枠組みそもそもがなかなか厚生労働省ではやらないタイプのお金の出し方、あるいは働く人に対して出すお金の出し方としても余りやらないやり方なんだなというふうに感じるところなんでありますけれども、やはりこの要配慮者に居住の支援をするという事業であるというところを考えると、厚生労働省の側での出番というのが大きいのではないかというふうに思います。事業の性質からいって、国土交通省ではなくて厚生労働省が全体を所管するということで事業をしていった方がよいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

  • 037 福岡資麿

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    ○国務大臣(福岡資麿君) 居住支援法人は現在国土交通省が所管しておりますが、昨年の住宅セーフティーネット法の改正によりまして、令和七年十月から国土交通省及び厚生労働省の共管となります。現在、十月の施行に向けまして、居住支援法人が実施します居住サポート住宅の要件などについて、共管の国土交通省と共に検討を進めるとともに、両省が共同で全国説明会などを実施しているところです。  御指摘がありましたその居住支援法人への補助に関しましては、国土交通省が立ち上げなどの支援として活動内容や実績に応じて予算額の範囲内で補助しているものと承知をしておりまして、厚生労働省において実施することは考えてございません。厚生労働省としては、市区町村が実施します生活困窮者自立支援制度におけます居住支援事業について、居住支援法人への委託も可能とするなど、居住支援法人との連携を図っているところでございます。  厚生労働省としましては、この居住支援法人について、共管することとなったことも踏まえまして、居住支援法人がその役割を十分に発揮できますように、国土交通省と緊密に連携し、必要な取組を行ってまいりたいと思います。

  • 038 高木真理

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    高木真理君 厚生労働省が引き受けることはありませんという御答弁で大変残念なんですけれども、でも、必要な事業だということはお認めをいただけると思います。  福祉関係のNPOなども参画しておりますけれども、不動産の方だったらもうかるということも必ずしも言えないかもしれませんが、よりやっぱり福祉関係ってそれでもうけられたりする枠組みではない中でやっていて、更にそのほかにこの居住支援法人の活動をやったとしても、六割赤字というような状況の中では、カバーするということもできずにただただ赤字になっていってしまうようなことになってきてしまっています。  ということを考えると、やはり厚生労働省さんでしっかりこれを予算を引き受けていただく必要があるんではないかと強く思いますけれども、もう一度お願いします。

  • 039 福岡資麿

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    ○国務大臣(福岡資麿君) 今おっしゃいましたように、その福祉的な役割を担っておられる方々、そういった方々に対してしっかり目を向けていく、その必要性については認識するところでございますが、厚生労働省がその予算を持つことにつきましては、これまで居住支援法人の確保であったり支援については国土交通省が担ってきておりまして、その知見を国土交通省が有することから、引き続き同省がその中心を担うべきであること、また、厚生労働省自体もその予算措置を講ずるための財源、これを確保するのには相当の課題があることなどから困難だというふうに考えております。

  • 040 高木真理

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    高木真理君 厚生労働省が新たに確保しようとすると、厚生労働省の枠がある中で大変だというふうにお思いになるかもしれませんけれども、お金自体は今は国交省さんの方に付いているものを回していただいて、それ足りないということなので足していただかなければなりませんけれども、何か大きく、全くないところから十・何億厚生労働省見付けてきてくれという話ではないので、これしっかり、そして制度としても、今回の補助事業のメニューが四年間あるというだけではなくて、その後も続けられるような恒久的な制度として是非改めて厚労省の中で検討をしていただきたいということを強く強く申し上げて、本当に現場の皆さんは真面目にやるほどばかを見ることになっている、でも、二月、三月だって、四月からの年度変わりに当たって、もういろいろ住まいがなくて困る人というのは二月、三月もいっぱい出てくるわけです。でも、そこは全部ただ働きにある種なるような形で仕事をしていらっしゃって、これではやっていけないというところ、そこをしっかりと目を向けていただかなければ困るというふうに思います。  それでは、ここまでで国土交通省の関係の皆さんは質問を終わりますので、御配慮いただけますと有り難いです。

  • 041 柘植芳文

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    ○委員長(柘植芳文君) 国土交通省宿本審議官、高見国土交通大臣政務官には、御退室願って結構でございます。

  • 042 高木真理

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    高木真理君 もうあと残りが少なくなってしまいましたけれども、介護をめぐる高齢者の住宅、施設について伺います。  介護保険の観点から見て、現状、高齢者の住まいというのは大変多くの種類が住まいと施設に分かれておりますけれども、ここまで分かれている必要はあるのかということについて伺いたいと思います。  資料の方が四になっておりますけれども、老人福祉施設として、軽費老人ホーム、ケアハウスと呼んだりもします、今、C型というのに集約される方向だそうですけれども、A型、B型、C型、都市型とあって、養護老人ホーム、特別養護老人ホームあります。そして、介護保険施設の枠組みとして、特別養護老人ホームはここを兼ねておりますけれども、老人保健施設、介護医療院、これ統一されて介護医療院になっております。そのほかに、住宅群で、有料老人ホーム介護型、有料老人ホーム住宅型、そしてサービス付き高齢者向け住宅。これは、伺ったところ、九六%は有料老人ホームという扱いになっているんだそうです。そのほかに認知症のグループホームもある。  様々な施設があって、利用者の方からいくと、もうよく分からないのであとはケアマネさんお願いしますというふうになったりもしているわけですけれども、何が問題かというと、やはりこれ、それぞれつくられるに当たって補助が別々の仕組みで入っています。で、それぞれ非課税だったり税制優遇だったり、そうした補助の入り方によってその利用者の最終的な介護を受けるときの負担なども変わってきている部分があると。サ高住などは、そこに大変多くの補助などの投入があるということで、そうした意味では、入居のときには安く入れますよということで、メリットがありそうでありますけれども、そこには区分支給限度額のサービスをある種無理やりでも付けてしまうというような運用をされる事業者もあることで、そうした問題にもなってきているところです。  こうした多くの種類、これまでの時系列の経緯で、高齢者施設にあっては、福祉系の施設と介護保険系の施設と、あと住宅が分かれますとかという歴史的な経緯は分かるんですけれども、現状ここまで分けておく必要があるのかということですね。そうではなくて、もっとシンプルに、その人の介護度に応じた介護保険料の支払があればいいわけで、この枠組みを残したままにすると、これから施設老朽化したときに、建て替えていくときにもこのままの枠組みのまま建て替えが行われていって、複雑な体系がそのまま残り、サービスに当たっての介護保険などの単位なども、本当にこれがそうなんだろうか、もう入っている人は重複したり、それ、重複といいますか、同じような人がこちらの施設に入ることもある、こちらの施設にも入ることもあるということで、特に住宅系に関してはこの施設ごとに本当に区別されているとは言えない状況になっていると思いますけれども、これを統合再編して分かりやすくシンプルな形にして、介護保険や税からの補助の余計な支出を減らすべきと考えますが、いかがでしょうか。

  • 043 福岡資麿

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    ○国務大臣(福岡資麿君) 委員からは分かりにくいという御指摘いただきました。ただ、それぞれにはそれぞれの担っている役割があるというふうに考えています。  その上で申し上げますと、介護保険では、制度創設以来、社会福祉法人や医療法人を設立主体とします介護保険施設に加えまして、民間事業者を中心に設立されてきた高齢者向けの住まいなど、多様なニーズに対応するため、様々な主体の参入を得てサービス類型の充実を図ってきたところでございます。  こうした多様なサービスの中から利用者や家族が必要な情報を入手し、適切なサービスを選択できる環境を整えることが重要だと考えておりまして、介護事業者がサービス内容、運営状況等の情報を自ら公表する仕組みを構築しますとともに、地域包括支援センター等がこれらの情報も活用し、利用者に分かりやすく伝えることとしております。  加えまして、この介護保険施設であったり高齢者向け住まいの機能につきましては、適切な役割分担と連携が図られますように、関係審議会等で利用者の方々の声であったり関係団体の意見も踏まえながら丁寧に検討を行っていきたいと考えています。

  • 044 高木真理

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    高木真理君 時間なので終わりますけれども、それぞれの役割があるの理解しますけれども、同じような状態の人が別々の施設にそれぞれ入っているという状況がありますので、やはり整理統合が必要だと思います。  ありがとうございました