第213回国会 令和6年5月16日 厚生労働委員会 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案

○政府参考人の出席要求に関する件

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)

○参考人の出席要求に関する件

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  • 040 高木真理

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    高木真理君 立憲・社民の高木真理です。  育児・介護休業法並びに次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。  まず初めに、国際比較において日本の育児・介護休業制度は進んでいるのかということで、観点から伺ってまいりたいと思いますけれども、今回、登壇の機会をいただいて、改正案の質疑させていただきました。今回の改正案、一言で言うと、そのときも申し上げましたけれども、もちろん良くなることはあるのだけれども、ここまでしか進めないのだろうか、これで少子化対策としてどれだけ役に立つのだろうか、働き方を本当に変えていけるのだろうかという思いであります。  まず、登壇質問の更問いから始めたいと思います。  私が、少子化対策の観点から国際比較の中で我が国の育児休業制度をどう評価するのかと問うたところ、大臣からは、一律に評価することは難しいが、我が国の育児休業制度は、両親共に、保育所を利用できないなどの場合に最長二歳まで育児休業取得が可能であり、その期間、両親共に育児休業給付が支給されるなど、充実した制度であると考えますというふうに御答弁をいただきました。  諸外国でも我が国の基本と同様一年が多い中で、条件によっては二年という長さを評価している御回答かなというふうにも思いましたけれども、両立支援を言うのであれば、保育所整備というのは大前提なわけであります。少子化対策として前提が整えられていないというのはむしろ恥ずかしいことなのではないかというふうに思いますが、それを条件に二年まで休業できるということを我が国の充実のポイントとして挙げるのはどうかと思ったのですが、大臣の見解を伺いたいと思います。  これ、もう一つ更問いがあるのでまとめて伺いたいと思いますけれども、子の看護休暇について、対象年齢は十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況などを勘案するという答弁、それから、制度としては、全ての事業主に適用される実効性のある制度設計を行う必要があることから、事業主の負担や子供のいない労働者との公平感などにも考慮をしたという看護休暇についての御答弁をいただきました。  しかしなのであります。先ほど生稲議員の質問の中で、データの公表も今ありましたけれども、データからいっても、それ以上に子供は病気になっているというのが今ありましたし、こうしたデータの平均値とかその数値の範囲内に収まるように子供が病気になるわけではないわけですね。企業側の負担というのも理解はできますけれども、企業側の負担可能な範囲でしか子供は熱を出さないわけではないわけなんです。  先ほど、事業主が拒めない強い権利なのでというお話もありましたけれども、いや、事業主が拒んだって、五日より熱出した場合には、拒まれたから、子供は熱出して死にそうになっても帰らなくてよいということなのかということにもなってしまうので、子の発熱などで休む従業員がいれば職場には負担が掛かるので、子供は経済の足を引っ張る存在かもしれませんが、いつまでも経済活動にばかり合わせていたら、子供を諦めるという方にしか行かないのではないかというふうに思うわけです。子供一人五日までで収まる年もあれば収まらない年もあるでしょう。その子によっても違うでしょう。そして、今回、子の行事参加等、学級閉鎖などにも取得可能ということであれば、更に足りないわけであります。  この、子の看護休暇が五日で収まらないのではないかということについても再度御答弁願いたいと思います。

  • 041 堀井奈津子

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    ○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。  二点ございまして、まず、我が国の制度が諸外国と比較をしてという観点からの高木委員の問題意識をお伺いをしました。  まず、本会議のときの御答弁の中身もそうなのですが、我が国の育児・介護休業制度、特に育児休業制度につきましては、両親共に、原則一歳までですけれども、保育所を利用できない等の場合に最長二歳まで育児休業の取得が可能であると、これはもうまさに高木委員が御指摘のとおりでございます。  あわせて、諸外国との一律の比較が難しいと、これも前回のその本会議の答弁どおりなんですが、給付が休業の期間とどういった形で結び付いているかというのが諸外国と我が国でいろいろ違うということもございまして、そして、我が国の場合は、両親が共に、その休業期間中、基本的には育児休業給付が支給をされると、そのような制度設計になっております。そのようなことから、例えばユニセフの方だったと思いますが、いろいろ試算をしたときに、制度として充実をしているという、そのような評価をいただいているという部分もあります。  ただ一方で、制度以前の問題として、やはり、制度をつくることと、その制度がどのように利用されているかというのはやはり大変重要な課題であるということで、特に男性の場合は育児休業の取得を始めとしてまだ非常に低いと、で、男女の偏りというところも含めて問題が多いという、そういう観点から今回の法案を出させていただいているというところが一点目でございます。  また、子の看護休暇についての御指摘もございました。それで、実際、先ほど生稲委員のときにも答弁をさせていただいた内容ともかぶるんですが、実際の個々のお子さんの状況に応じて、病気になる日数が違うとか、あとは、例えば仮にお子さんが障害をお持ちである場合の状況があるとか、いろいろなケースがあり得ると思います。そのような中で、国として一律の基準でどこかで制度として線を引かなくてはいけないというふうになったときにどういう考え方に立つのかというところがあると思います。  今の五日、そして十日の考え方はもう繰り返しをしませんが、ただ一方で、先ほどもちょっとお答えをさせていただいたように、個別性が高いと、その中にあっても両立支援策をどう進めていくかという中で、一つ、労働者の個別の意向の確認、そしてその意向への配慮、こういったことを事業主に義務付けるということをしております。  ですので、具体的に法案が成立をした暁には、この具体的な内容をどういうふうにして施行で円滑にしていくか、その中身も含めて考えていきたいと思いますが、現時点ではそのような形の対応を提案をさせていただいているという状況でございます。

  • 042 高木真理

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    高木真理君 繰り返しの答弁という感じだなというふうに思って聞かせていただきましたけれども、やはり五日は、企業側の受け入れられるという範囲に合わせると、強い権限だからそこまでということなんでしょうけれども、いわゆる平均値で取っても足りないわけですね。  なので、いろんなお子さんがいて、さらに、障害とか病気が多いとかで更に必要な方もいらっしゃいますけれども、インフルエンザにも足りない、あるいは子の行事参加とかも入れていい、あるいは学級閉鎖とかにも入れていいといったらますます足らないことは明らかなので、そこについては今後の改善を是非望みたいというふうに思います。  次、資料一を御覧をいただきたいと思いますけれども、今の論点に関係するんですけれども、国会図書館の御協力で、米、英、独、仏、日の育児休業、介護休業制度の比較表を作ってお配りさせていただいています。  日本のところ、大きいやつですね、見ていただくと、今回出されている細かい制度まで入っていないことがお分かりいただけると思うので、粗い比較という感じで御覧をいただければと思いますが、その上で、アメリカを御覧ください。面白いんです。育児も介護も同じ制度の中で運用されているんですね。配偶者、子又は親が深刻な健康状態にあり、その世話をする場合という要件になっていて、家族の中で命に深刻な状況があったら、それは看護もしなきゃいけないし介護もしなきゃいけなかったり、育児もその中に入ってくるということなわけですけれども、十二か月間に合計十二労働週の休業、結構長いですね、これが取れるという発想になっているわけです。  一番目の問いにも通じるわけですけれども、我が国の育児・介護休業制度は命のための対応は何を置いても最優先の制度と言えるのか、大臣お答えいただきたいと思います。

  • 043 武見敬三

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    ○国務大臣(武見敬三君) 御指摘の趣旨はよく分かるんですけれども、しかし、法律を整備して制度として一定の線引きはやはりしなければ制度設計というのはなかなかできません。そういう点で、政策の方向性としては御理解をいただけるだろうと思います。  ただ、その中で、実際に今までの平均値という観点で、こうした五日、さらに、もう一人お子様がいらっしゃる場合には十日という、そういう日程の設定の仕方をさせていただきました。改めて、こうした法、まずは趣旨として御理解をいただいて、そして実行をしていく過程で更にこうした事業主を含め職場環境における育児の在り方についての御理解を深めて、そしてその次の段階を考えていただければ幸いでございます。

  • 044 高木真理

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    高木真理君 今のは苦しい胸のうちというんでしょうか、もっと進めたいけど、経済界、企業の現場とかの話も聞いて制度としてつくろうとすると、今のところここが限界ということなのかもしれませんけれども、先ほど経緯の御説明がありましたけれども、最初に経緯として入れたときから附帯決議が付いて、もう少し長い必要があるんじゃないかと言ったけれども広がらなかったというのが今回、現時点なんだと思います。  やはり、この命のための対応もできないようでは働き続けられないとなって、だったら子供を産まないかどっちかとなってしまうわけですよね。そこをやめようという話を、やめないと、この国の少子化、もう本当、瀬戸際まで来ているよねということになっているわけなので、そこは企業も説得していただいて、前に進むような対応がやはり必要になっているのではないかなというふうに思います。  次に、育児、家事の男女分担が進まない背景について伺います。  先ほどの御質問にも多々ありましたけれども、少子化は様々な要因が関係していますけれども、対策に成功していると言われるフランスですね、私はフランス研修は行っていませんけれども、資料で調べたらなかなか興味深いものがありました。  そもそもフランスは、第一次世界大戦、スペイン風邪、この影響で一九一六年に合計特殊出生率一・二三経験して、ショックを受けたところからもう対策を始めてきたということなわけです。いろいろ試行錯誤しているから、これをやったら出生率が上がった、これをやったら下がってしまった、いろいろそういうことを経験しているわけですね。まず、もうこの出生率が下がった直後から、託児所、幼稚園、子育て給付と保育制度の拡充をしたと。戦後には、それまで、これびっくりしました、夫の許可がなければ働けなかった法律だったんだけれども、それを許可なくも女性が働けるようにして、試行錯誤の中で、女性が子供か仕事かの二者択一を迫られないことが鍵だという結論にたどり着いています。ちなみに、出産後に育児休業として長く休むより、一定の長さで復帰して、時短などの柔軟な働き方でブランクを大きくしないことが出生率にもプラスになる制度ということにもしています。資料一には三歳までというふうに書いてある育児休業でありますけれども、子の数と父母、父親、母親両方で取得率を均衡させる仕組みとするなどの工夫も細かく見ていくとされています。  ドイツも面白いですね。東西ドイツの統一が少子化対策に好影響を及ぼしていて、旧東ドイツでは、女性が出産しても働き続ける共働きが支配的な家族モデルで、出産も就業継続も奨励されていたけれど、専業主婦モデルの旧西ドイツと統一になって、旧西ドイツモデルに統一したら合計特殊出生率は下がってしまったと。女性の、母親のキャリア中断が問題だったと。それで、二〇〇〇年に両立モデルへと転換、メルケル政権下で母親の早期復帰が奨励される制度となっています。両立支援に欠かせない労働時間の取決めも、政労使の取組で実施をされているということです。  こうしたところで諸外国、対策をしておりますけれども、日本のように、長時間労働が男性に偏って、家事、育児に男性の協力が得られないようでは少子化は止まりません。このことは国の方にも認識があって、これまでも育児、家事の共同参画を進めてこようと諸施策取っていただいてきたかと思いますが、結果はどうなんでしょうということですね。  資料の二と三を見ていただくと、いかに日本の男性の無償労働時間が少ないかということが分かるかと思います。アメリカ百六十六分、イギリス百四十分、ドイツ百五十分、フランス百三十五分、日本は四十一分、男性。  どうしてこんなにも少ないのか、諸施策やってきても増えないのか、背景についての大臣の分析を伺います。

  • 045 武見敬三

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    ○国務大臣(武見敬三君) 今まで、各国の比較についての御説明を伺ってまいりました。それぞれの国によって、それぞれ家族の中における男女の役割についての文化的な背景、歴史的な背景というのは異なっているんだろうと思います。しかし、その中で、その欧州の国々の中では、こうした男女が共に働き、共に育てるという、そういう家庭環境というものが日本よりも先行して進んできていたんだろうというふうに思います。  そういう点で、我が国では依然としてこうした男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然と受け止められにくい風土という、職場風土というものがまだあって、その是正に向けて、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だというのは私も全く同じ認識を持っております。  厚生労働省では、こうした男女雇用機会均等法の遵守であるとか、さらには、女性活躍推進法による取組を推進をするとともに、育児・介護休業法において男性の育児休業の取得促進に取り組んできているところでございます。  また、男性が家事、育児に向き合うことを後押しすることが重要であることから、配偶者との協力の大切さなどを学ぶ場として、企業版の両親学級の推進などによって男性労働者の意識改革などにもこれ今取り組んでおります。  それから、今後、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、労働者の取得実績であるとかその希望などを勘案いたしまして、男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨の指針を示していくということにしているところでございます。

  • 046 高木真理

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    高木真理君 文化的な背景が違うというようなお話もありましたけれども、その文化的背景の中で、もうこのまま行ったら日本は子供を産めなくなっちゃうというのでは困るわけですよね。なので、いろいろやってきていただいていることの効果もあるかと思いますけれども、若い世代はもう認識も変わってきていると。だから、まさに若い世代でこれから産み育てたいと思う世代が、例えば男性であってもしっかり、職場で上司が、そんなのはうちの風土ではないんだとかということを言わせずに、しっかり取得を言い出せる、そうした環境づくりにも是非取り組んでいただきたいというふうに思います。  次、シングル育児とペア育児で、看護休暇ですね、子の看護休暇、日数は異ならないのかについて伺います。  我が家は双子を含めて三人の子がいますけれども、家事と育児の主力を夫が担ってくれた時期も長かったのに、それでも大変でした。シングルでの子育てだったらどんなに大変だろうかと想像を絶する思いであります。  子の看護休暇、共育ての場合は子供につき一人十日まで対応できるという説明もレクを受けているときにありましたけれども、これやっぱりシングルだと五日しか取れません。休暇日数はペア育児かどうかで変えるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

  • 047 堀井奈津子

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    ○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、看護休暇の日数は、一年間に子の看護のために休んだ日数等を勘案して、労働者一人につき年五日と、そして二人以上の場合は年十日ということでございます。これも労働者一人について取得できる日数という、そのような制度設計になっております。  それで、御指摘の点に関しましては、先ほどもお答えをさせていただいたことと重複をしますが、今回の法案の中で、一人親家庭など、子や各家庭の状況に応じて様々な個別の事情がある労働者の方、こういった方々については、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮、こういったことを事業主に義務付けることを盛り込んでおります。  加えまして、事業主が個別の意向に配慮する際の望ましい対応といたしまして、一人親家庭の場合で希望するときには子の看護休暇等の付与日数に配慮をすること、こういったことを指針で示すこととしております。指針の具体的内容は、法律、法案が成立した後に労働政策審議会における公労使の御議論で詰めて検討してまいりたいと考えております。

  • 048 高木真理

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    高木真理君 個別に対応でということでした。これ意外と、シングル育児かペア育児かということで分けて書いていくというのも、今後としては分かりやすい提示になっていくかと思うので、御検討もいただければというふうに思います。  次に、これも、そうですね、先ほども重複しますかね、ので、子に障害や通院、看護が多く、必要な場合にはどう対応すべきとする制度かという御質問を通告させていただいていましたけれども、これも個別に計画の中でというようなことが先ほどの御答弁にもありましたので、時間の都合で、この項目とその次の項目、ちょっと省略をさせていただきたいと思います。  二番、現行の介護休業、介護休暇への評価についてに移ります。  こちらも登壇質問の更問いになりますけれども、今回は、介護休業自体の中身が変更がなくて、利用が少ないことが介護離職につながるのは周知が足りないからだとの理由で周知についての法案になっていますと。これも私も、登壇のときにもこの前提も申し上げました。今回変更のない介護休業制度が、そもそも育児と違って先が見通せない介護ではこの制度の使い勝手が悪いものになっていないかということを問うたわけなんでありますけれども、ここについての御回答はなくて、周知が必要なんですというその御回答だけが返ってきたんですね。  先が見えない介護で、九十三日の介護休業をどう三分割したらいいかも分からないし、年五日の介護休暇では、やはり高齢になると、思いも掛けないところで違う病気がいろいろ出てきたりとか、転んで骨折をしてしまったりとか、施設に入っていたとしても、家族が付き添わなければいけないようなそうした機会も多いわけでありますけれども、これで足りるのか、これでは足りなくて離職につながってしまうのではないか、制度が利用しにくいのではないかというところについてお伺いしたわけなんですが、改めて答弁を求めたいと思います。

  • 049 武見敬三

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    ○国務大臣(武見敬三君) この介護休業、これ介護の体制構築するための休業であって、こうした制度の効果的な利用を通じて、家族が介護に関する方針を決定して、仕事と介護を両立することで介護離職を防止することにも資するという考え方であります。その上で、労働者が仕事と介護の両立支援制度を効果的に活用できるように、企業における環境整備を促進することが必要というのは委員御指摘のとおりであります。  現状で、介護の雇用者数、令和四年度調査なんですけれども、三百二十二万人、介護休業の利用は、利用率は僅かまだ一・六%、それから、介護休暇の利用率もまだ四・五%であって、これをやはりいかに改善していくかということがやはり重要な課題であろうという認識に立ちます。  このために、厚生労働省では、労働者の介護離職を防止するために職場において何に取り組むべきかを示した仕事と介護の両立支援対応モデルの事業主への普及であるとか、実際に介護に直面した労働者が介護休業取得や職場復帰を図るための事業主による介護支援プランの策定支援と助成金による支援に、これ引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思います。  今回の法案では、家族の介護に直面した労働者に対する両立支援制度について、個別の周知と、それから制度利用の意向確認を行うことを今度は事業主のこれ義務付けているところでございまして、この効果的な両立支援制度の活用を促進していきたいと考えております。

  • 050 高木真理

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    高木真理君 残念ながら、登壇したときのと同じようなやり取りになってしまって、私が伺いたかったのは、周知が問題で、周知をすべきだというところは全く異論ありません。なので、そこを頑張っていただく法案になっているところは、それはそれで進めるべき内容だというふうに思っています。だけれども、利用率が進まないのはこの制度が使いにくいからだとまで私は言っていなくて、でも、今回変更がないこの休業制度自体がやはり制度として見たときに使いにくい部分はないんだろうかというふうに伺っているわけです。  レクのときには、いや、そんなことはなくて、これは使い方をこのように工夫すれば、九十三日で結構一人の親を見るには効果的に使える日数であるというような御説明をいただいたりもしましたが、そのように、この制度で大丈夫なんだ、いけるんだということであれば、その内容を説明をしていただきたいし、それでは、それでもやっぱり足りないというところがあるんであれば、それ足りないとは思うけれども、どうして実施できないかというところをお聞かせいただきたいというふうに思います。

  • 051 堀井奈津子

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    ○政府参考人(堀井奈津子君) 今、高木委員から御指摘のあった点につきましては、済みません、ちょっと十分な説明ができていなかったかもしれません。  それで、今の委員の問題意識のお答えになるかどうかあれなんですが、例えば、今の日数、今の介護休業の日数九十三日を三回まで分割ができるという、そういうやり方で介護と仕事の両立をこういう形でやっているんだとか、あとは、九十三日という日数だけを聞いただけではちょっとぴんとこないような、あるいは三回という分割の回数を聞いただけではぴんとこないようなものに、よりもっと具体的な使い方の事例ですとかそういったものも併せて周知をする必要があるのではないか、そのような御示唆かというふうに受け止めました。  そして、私どもが実施をしている調査におきましては、介護休業を実際に取ってから仕事に復帰をした方、その方々の平均的な介護休業の日数なども取っております。それを見ると、決してそんなに何年も取っている方が多いわけではなくて、短い、その九十三日の範囲内、あるいは一か月の範囲内の方の割合も結構高いと。でも、その方々が介護休業を取った結果、どういう形で復帰をしてまた仕事をできているか、両立できているか、そういったところのもうちょっときめ細やかな解説が必要なのではないかという、そういう御指摘と受け止めました。  今後、法案の、法律が成立した後の法律の改正の内容の周知と併せまして、介護休業の法律に基づく本来の制度の趣旨、そして具体的なその活用ケース、活用事例、そういったものも併せて周知をしていく、このようなことを考えたいというふうに思います。

  • 052 高木真理

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    高木真理君 実際に復帰している人はそれほど取らなくても大丈夫だというケースを今御紹介をいただきましたので、それでいけるパターンみたいなのがどうもいろいろあるようで、そういうのを知らないと、やっぱり最初、介護サービスにつながるまで、自分で一生懸命やっているうちにどんどんどんどん日数が消化されていってしまって、あともう取れなくなるといったようなことにもなってくるかと思いますし、これは利用率を広めると同時に、どうやって使えばいいかというの、大変大事なところなので、それやっているうちにやっぱりそれでも足りないというのも出てくるかもしれないし、受皿になってくれる介護サービスが足りないというようなことがあると、そうしたこういういいプラン、このようにやっていけば大丈夫というのも前提が崩れたりする場合もあるわけですね。なので、そうした運用状況なども見ながら是非進めていただきたいというふうに思います。  またちょっと飛ばして、括弧五で通告しているところに飛びたいと思います。  少子化ですけれども、保育園、放課後児童クラブ、病児・病後児保育、障害児を支える福祉サービス、介護保険サービスなどなど、こういった子育て期に利用をする様々な制度がありますけれども、先ほど個別の対応も必要だというようなお話もありましたが、この育児休業などを使いながら働き続けるという選択肢を取るにしても、今申し上げたようなそれぞれの制度、サービスなどがどのぐらい充実していて、どのくらいちゃんと使えるかによって育児・介護休業の必要度は変わってくると思います。これらのサービスが不足している場合には、やはり家族がカバーしなければならなくなる。厚生労働省としても、あるいはこれ、こども家庭庁さんの範囲のものもたくさんありますけれども、政府として充実させる方向にしてきたということは理解をするわけでありますけれども、まだまだサービスが足りないと、家族がカバーする、それが離職のきっかけになるということになってしまうわけです。今後は、人手不足でサービスを充実させようと思っても、更にサービスが不足の方向に傾く可能性もあります。  現在の各種制度の充実度の評価と今後の見通し、充実への決意をそれぞれ伺いたいと思います。介護保険サービスの部分は厚生労働大臣、それ以外の分野はこども家庭庁で内閣府副大臣、お願いします。

  • 053 武見敬三

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    ○国務大臣(武見敬三君) 介護保険制度においては、必要な方々が必要なサービスを受けられるようにサービスの充実を図ることが重要であり、これは介護による家族の離職を防止することにも資するものだと考えます。  介護保険制度については、二〇〇〇年の制度創設以来、六十五歳以上の被保険者が約一・七倍に増加する中で、この家族介護者の負担軽減等に重要な役割を果たす在宅サービスを始め多様なサービスの整備を進めてきた結果、サービス利用者は約三・五倍に増加するなど、高齢者の介護を社会的に支える仕組みとして定着し、発展してきたと私どもは思っております。  今年度から始まった第九期介護保険事業計画においても、例えば在宅サービスについて三年間で約二十六万人分の増加を見込むなどサービスの整備を進めることとしており、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるための地域包括ケアシステムの深化それから推進に向けて、引き続き、処遇改善を始めとする総合的な人材確保対策と併せて、しっかりとこれ取り組んでいきたいと考えております。

  • 054 工藤彰三

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    ○副大臣(工藤彰三君) お答え申し上げます。  各種制度の充実等についてお尋ねがございました。  保育所につきまして、仕事と育児の両立のためには子供を預けやすい環境の整備も重要と考えており、これまで保育所等の整備を進めてきた結果、待機児童数はピークであった平成二十九年の二万六千八十一人から令和五年四月一日時点では二千六百八十人まで減少しています。一方、まだ一部の自治体では解消に至っていないところもあり、引き続き、新子育て安心プランに基づき受皿の整備が必要と認識しております。  放課後児童クラブにつきましては、令和五年五月一日時点で登録児童数が過去最高の約百四十六万人となるなど、着実に拡充してきたところでありますが、待機児童数も増加しており、同時点で約一・六万人となっていることから、昨年十二月に閣議決定したこども未来戦略に掲げる六万人増の百五十二万人分の受皿整備が必要であると考えております。  病児保育事業については、子ども・子育て支援新制度が開始した平成二十七年度の二千二百二十九か所から令和四年度では四千百四十一か所まで拡充し、市町村単位で見ると九百十一市町村で実施されている一方で、未実施の市町村もあり、引き続き病児保育事業の拡充が必要と認識しております。  障害のある子供についてもできる限り保育所で受け入れられるよう、保育士を加配して対応しており、障害のある子供を受け入れる保育所は平成二十七年度の一万六千九十三か所から令和四年度の二万一千八百七十四か所まで拡充してきましたが、引き続きこうした保育ニーズに対応していく必要があると考えております。  各種制度を説明申し上げましたが、これらの制度の拡充には、委員御指摘のとおり、人材の確保が重要であると考えております。保育所等におけるICT化の推進等による就業継続のための職場環境づくり、潜在保育士や放課後児童支援員の就業に伴うマッチング支援など取り組んでいるところでございます。  今後とも、それぞれの子育て支援サービスに係る整備費や人材確保対策に係る財政支援を通じて、安心して子供を預けられる環境の整備を進めてまいります。  私どもは、そのためにこども家庭庁を創設したわけであります。特に、子供のことでありますから、時間が伴いますので、早急に対処していきたいと考えております。  失礼いたしました。今読み上げたところで、済みません、病児保育事業を、九百十五市町村と、実施されているところ、九百十一と間違えて読み上げましたので、訂正させていただきます。

  • 055 高木真理

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    高木真理君 ありがとうございます。  いずれも、このサービスが充実しなくては本当に仕事と子育ての両立支援というのはままならず、それはひっきょう少子化に更につながっていってしまうので、今、両大臣から御決意のほどは伺いましたので、是非、時間が限られているから、子供のことだから早くというのは心強い御答弁だったと思いますので、早急に御対応をいただきたいというふうに思います。  内閣府副大臣はこの時間までで大丈夫ですので、御退席いただいて結構です。

  • 056 比嘉奈津美

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    ○委員長(比嘉奈津美君) 副大臣、退席されて結構です。

  • 057 高木真理

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    高木真理君 次に伺うのもちょっと大きい話でありますけれども、少子化に与える影響に、第三号被保険者制度の存在、あるいは女性の低賃金、そして選択的夫婦別氏制度の導入の見通しが立たない状況の長期化、これらが少子化に与える影響について伺っていきたいと思います。  少子化の原因はいろいろなことが関係していると言われます。相互に関係していて、これが絶対とはなかなか言えません。若い人たちが低所得かつ奨学金という借金も背負っていること、結婚など望むべくもないと思っているようなこと、ここはもう出発点で、まず一番大きな問題であります。  それに加えて、フランスやドイツの合計特殊出生率と制度の関係の質問の中で紹介をさせていただきましたが、やはり、男女共に働き、共に家事、育児もするこのスタイルの実現が少子化対策の一つの肝であることは間違いないと思います。  こうしたことを考えるときに、第三号被保険者という制度の存在はどうなのか。この制度に守られて、確かに仕事を辞めて育児に専念をしているというときにも、配偶者としての、この制度で守られるということの良い部分もあろうかとは思いますけれども、こうした制度があることで、出産で仕事を辞め、復帰はパートというモデルには合致するものの、これを続けていて、結果的に少子化を進めはしないかというふうに思うわけです。  女性の低賃金の問題も、本当に、離婚をしてシングルでパート労働という方、本当に大変だというふうに思いますけれども、こうして低賃金で苦労をしてシングルマザーで子育てをしている方たちを見て若い世代が結婚、出産に夢を持てるかというと、わあ、そうなったら大変だなという思いにもなってしまうところがあるのではないでしょうか。  こうした、女性の低賃金が少子化に関係するのではないかということについても厚生労働大臣に伺いたいと思います。  そして、選択的夫婦別氏制度、これは、今の若い人たちの中にはこれが実現しない限り結婚しないという人もいますから、あっ、時間がないんですね、長らくこれも導入されないということが影響している、少子化に影響を与えると思いますが、法務大臣政務官、お答えください。

  • 058 武見敬三

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    ○国務大臣(武見敬三君) 第三号被保険者制度については、今日様々な評価があるということは承知をしております。ただし、労働者がどのような雇用形態を選択するかという点については、これ様々であって、一概に言えないということは何度か申し上げておるところでございます。  現在、この三号保険者約七百万人、それから、五十九歳まで約三割が三号被保険者になっておられていて、その中でやはり三十代と四十代が中心であります。この主婦のパート、まさに三十代から五十代で働いていらっしゃるわけでありますけれども、この三号被保険者について、したがって、多様な属性の方々が含まれているものでありますから、例えば出産や育児で離職をしてすぐには仕事に就けない方々も一定程度はおられます。そのような中で、第三号被保険者制度というのは、こうした方々にも年金を受給する権利を保障して生活を支えてきた仕組みという意味も持っております。  一方で、共働き世帯の増加などの状況を踏まえて、第三号被保険者については将来的に縮小していく方向性であります。従来から、その縮小、見直しのステップとして、被用者保険の適用拡大を進めてきました。当面の対策で、対応策でございます年収の壁の支援強化パッケージを着実に実行して、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするということを今現在やっております。  第三号被保険者制度の在り方や被用者保険の適用拡大などの制度の見直しについては、現在、社会保障審議会の年金部会において検討を行っております。

  • 059 比嘉奈津美

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    ○委員長(比嘉奈津美君) 時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。

  • 060 武見敬三

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    ○国務大臣(武見敬三君) 年末頃の取りまとめに向けて議論を進めていく、その所存でございます。

  • 061 中野英幸

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    ○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。  委員御指摘のように、婚姻を考えている当事者の双方が共に氏を変えたくないという理由で法律婚をすることを断念し、事実婚にとどまっている方がいるとの意見があることは承知をいたしております。その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間には様々な御意見があり、法務省としましては、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえてその対応を検討していく必要があると考えております。  そのため、国民の間はもちろん、国会議員の間でも委員御指摘のような御意見があることも踏まえ、しっかりと議論をしていただき、より幅広い御理解をいただくために、法務省といたしまして、引き続き積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。

  • 062 比嘉奈津美

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    ○委員長(比嘉奈津美君) もうおまとめください。

  • 063 高木真理

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    高木真理君 終わります。ありがとうございました。