○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査(臓器移植に関する件)(戦没者の遺骨収集事業に関する件)(診療報酬に関する件) (生活衛生関係営業に関する件)(非正規雇用労働者問題に関する件)(職業紹介事業に関する件)(公的年金制度に関する件)(労働安全衛生対策に関する件)(高齢者施設に関する件)(医薬品の供給体制に関する件)(障害者支援策に関する件)(ハンセン病問題に関する件)(感染症対策に関する件)
○ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院 提出)
─────────────
-
021 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 立憲民主・社民の高木真理です。 通告に従いまして、早速質問させていただきたいというふうに思います。 まず、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして質問をさせていただきたいというふうに思います。 こちら、期限の延長を改正内容とするものでありますけれども、本当に、この法律改正に当たって、改めて、このハンセン病の患者さん、元患者さん、あるいは御家族の方、どんな思いをされてきたのかということを改めて振り返らせていただくと、本当におつらいことが続いてきて、そうした中で、政府の対応、法律面であったり、そうしたことへの補償というものがなかなか進んでこなかった現状というものを改めて知ることとなっています。 そうした中で、この対象家族の方々ですけれども、確たる人数の把握はできないものの、二万四千人ぐらいと想定をする中で、令和元年からこれに対する補償の作業をしてきたということでありますけれども、現在までのところ、この認定されている方々が約三四%ということで、毎月五十件ぐらいの申請があるということで、これ、まさに延長して、しっかり補償を受けていただくということが届いていくことをしていくことが必要だということを強く思うわけでありますけれども。 これから、この法律の期限を延ばしてなるべく多くの方にきちんと受け取っていただくようにする。これまでも周知に関していろいろ御努力されてきたというのはレクの中でも伺ったりはしてきているんでありますけれども、今までのやり方だと、ここまでしか届いてきていないという側面があろうかと思います。 お話の中では、市町村、都道府県の広報ですね、などに入れることで手元で受け取ってもらってというのが次第に積み重なって、あっ、それでは申請をしてみようかなというところにつなげてきたというようなことも伺いましたけれども、これから更に延長していくに当たっては、より受け取りやすくするために今までに加えて取り組んでいくことも必要になってくるかと思いますけれども、制度の周知を図る方法として、これまでの取組に加えてどのような方策考えられるかというところ、お願いいたします。 -
022 武見敬三
発言URLを表示○国務大臣(武見敬三君) ハンセン病元患者の御家族に対するその家族補償金の請求を多くの方々にしていただけるよう、制度の周知、広報を着実に実施することが重要であります。 厚生労働省におきましては、地方自治体の広報紙であるとかホームページを通じた周知、そして入所者などの元患者の方々に対する周知のほかに、地方自治体に対し周知に関する協力をお願いすることなど取り組んできております。 また、効果的な周知、広報のために、令和五年度は、ハンセン病元患者の御家族が多いと考えられる沖縄県内において、新たにバスやモノレールなどの交通広告における重点的な広報を行ったところでもございます。 対象となる御家族の方から補償金の請求をいただけるよう、引き続き関係者の皆様のお話を伺いながら、効果的な周知、広報としてどのような取組ができるか引き続き検討し、周知を図っていきたいと考えております。 -
023 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 申請をした方などにアンケートのような形で、どういう情報に触れて申請に至っていますかというようなことも聞き取っているというようなことも昨日伺いましたので、そうしたことから、どういうことが効果的かというふうな、見えてくることあろうかと思いますけれども。 本当に今までのことのみであると、もちろん積み重なって次第に届くという側面はあろうかと思いますけれども、なかなか都道府県の広報と市町村の広報だと、手元に届いても、どちらかというと市町村の方が身近なことで使える情報あるかなと思って見る人の方が多いとか、そういう側面もあろうかと思いますし、請求される方が年配の方が多くなってきているということを考えると、やはりテレビという媒体も大きい要素があろうかなというふうに思いますので、なかなかテレビCMを打つというのは予算的に難しいところがあるのかもしれませんが、なるべくそういった媒体に取り上げてもらって、補償が受けられるということ、そしてそれが差別、偏見とかがあってはいけない、もうそういう時代になっているから大丈夫だということを安心して請求していただけるように、そうした働きかけなども是非行っていただきたいというふうに思います。 ハンセン病の関係、この後、大椿議員の方からも出ますので、次の質問に移りたいと思います。 二番で通告していたのを順番逆にしまして、美容師法の三番の方から行きたいと思います。 美容師法の遵守状況について伺います。 私、この質問、昨年の三月十七日の厚生労働委員会でも質問をしておりますけれども、美容師さん、国家資格である、国家資格を取る前には専門学校のようなところでちゃんと技術を学んで、そうした教育にもお金を払った上で資格を取って美容師になるのに、無資格のまま、アルバイトのような形で安く使われながら実際は施術もしてしまっているというような人が中にいて、それが結果的に美容師さんの賃金が安いまま行くというようなところにもつながっていて問題だということを指摘をさせていただきました。 で、この遵守のためにはやはりIDカードを胸に付けて施術をするなどの対応が必要ではないかという。まあ、今のところだと、国家資格ありますというのはそのお店に掲げてあったりするというのはあっても、それが書状のような形で資格が交付されるため、その人が顔写真入りで国家資格を持っている人だということは分からないので、IDカードを胸に付けて施術するなどの対応必要ではないかと質問したところ、当時、加藤厚労大臣からは、無資格者の施術には厳正に対処すべきという答弁と、全国でのIDカード導入には課題があり、美容業界関係者における検討が必要という答弁をいただきました。これがその後どんなふうになっているのかという進捗状況についてまず伺いたいと思います。 -
024 大坪寛子
発言URLを表示○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 IDカードの発行について、一部業界の取組として、山梨県ですとか北海道ですとか、生活衛生同業組合において、組合員向けのIDカードを発行を試みられているところがあることは承知をしておりますが、厚生労働省といたしましては、美容師法では、美容師でなければ美容行為を業として行うことはできないこと、このような美容の業務が適正に行われ公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格とし、美容師に必要な知識、技能を有する方に対して厚生労働大臣が美容師の免許証を交付するということが法律の立て付けになっております。 美容師免許の保有者に対して、先生御指摘の全国共通IDカード、これを国が発行するかどうかにつきましては、去年、加藤大臣から答弁を申し上げたとおりでありますが、発行の主体をまずどうするのか、またその経費を誰が負担するか、また作ったとしてもその偽造をどのように防止をするかなど課題があるというふうに承知をしております。 厚生労働省といたしましては、美容師でなければ美容業ができないこと、また無免許で営業した場合には指導や罰則の適用の対象になることなどにつきましても、全国健康関係主管課長会議におきまして度重なる注意喚起をしているところであります。 また、グレーゾーンの解消、この明確化につきましても併せてこの課長会議の中で注意喚起をしているところでありまして、引き続き地方自治体とも連携して対応をしてまいりたいと考えております。 -
025 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 一言でまとめると、進捗という意味では、進捗はない感じですね。課題がどういう課題かというのも、昨年伺った課題と同じものでありますし、主管課長会議でいろいろお伝えをいただいたというのは非常に重要なことなのでお取組には感謝するんですけれども、これも以前からやっているものを改めてしっかり伝えていただいたということなので、余りこれで改善できると思えないんですね。 という意味では、このID化というものが必要だというふうに考えていただけるのであれば、それを、費用の問題とかもどういうふうにするかというの、場合によっては国で対応しないともうそれが徹底しないんだということであれば、そうしたことも国の方で受け持っていただいてこのカード化を進めるという検討をしていただくとか、そういうことも必要になってくるんじゃないかと思うんですね。 今、美容師以外の人には施術はできないんだからそういうことを徹底していけばというようなお話ありましたけれども、それぞれの保健所が各地で入っている検査とかって、もう検査に入る日とかをあらかじめ伝えて、何日検査に行きますからというような状況で行われているところ多いようですよ。そうしたら、もうその日はそうじゃない人外しておいて、いや、美容師しかおりませんという形で検査が行われてしまって、一向に実態というものはつかめないままお客さんに無資格の人からの施術がそのままいってしまうということなんですね。 なので、国が責任持ってそれを進めるということも必要じゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。 -
026 大坪寛子
発言URLを表示○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。 先ほどの繰り返しになりますけれど、様々課題があるというふうに厚生労働省は思っておりまして、また先ほど御紹介をいたしました業界での取組、山梨県ですとか北海道で一部行っているこの組合員向けのIDカードの発行、これがその後どのようになっているのか、うまくいっているのか、課題など、こういったことも聞き取りながら検討が必要だろうというふうに考えております。 -
027 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 検討が必要だということであれば、この一年の間に検討しておいていただきたかったという思いですね。 それで、もうもっと前に進んでいかないと、この無資格者でも施術をしてしまっているという、法律が守られない状況というものが今現在どんどん蔓延していってしまっているという状況をどのように解消するのかという視点を強く持っていただきたいというふうに思います。 次に伺うのは、美容師の平均年収、幾らになりますでしょうか。 -
028 大坪寛子
発言URLを表示○政府参考人(大坪寛子君) 美容師のみを対象とした統計調査はないわけですけれど、厚生労働省の賃金構造基本統計調査、この令和五年におきまして、理容師、美容師を含めた基本給、各種手当を入れました毎月の所定内給与額、これが三十万五千百円となっているところであります。 また、平均年収で申し上げますと、これに加えて、年間賞与その他特別給与額、これが含まれると思われますので、先ほどの所定内給与額の十二か月分にこれを加えますと、おおよそ三百七十四万五千八百円と推定され得るところでございます。 -
029 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 三百七十四万五千八百円。同じ統計の同じ年度のもので全産業平均、私も計算をさせていただきますと、四百七十二万八千六百円になります。 やはりこれだけの開きが、理美容師さんという両方併せてということですけれども、出てきていて、やはりせっかくそこまで国家資格を取ってやっていても全産業平均に届かない、そして、その原因の中に無資格者でも安く使えるからということで入っているというのは非常に問題だというふうに思います。 次の質問になりますけれども、昨今、成人式の振り袖、これ、レンタルなどの、レンタル業者さんなどが成人式に向けていろんな活動をしていますけれども、この中における美容師さんの使われ方がひどいという話があります。 こうした業者さんというのは、振り袖を結構早い時期に対象のお子さんに選んでもらって、成人式よりも前に前撮りというのを今はやって、成人式の当日にはばあっと着せて、さあ行ってらっしゃいみたいな感じで、あとは返してもらうというようなことをやるのが多いようですけれども、規模はいろいろあるようですが、この前撮りというようなことが、この間はフォトウエディングで取り上げましたけれども、同じようなことがその振り袖のレンタル会社さんでも行われます。 当日の着付けとヘアメークのところにも同じように美容師さんが関わってくるわけでありますけれども、このまず前撮りを行うのがその振り袖のレンタル屋さんの中のブースだったりして、そこに写真撮れるような場所があったりとかそういう感じで、ここがちゃんと美容所の届出がある場所かというと、恐らくそうではないわけです。そして、そこにヘアメークをする人を呼ばれてきて、正規の方か非正規の方か分かりませんけれども、免許を持っている方であっても、こういうところの実態を美容師さんに聞くと、大変安い金額で、アルバイトのような形で呼ばれてきてやったりするというケースがある。 実際の成人式本番の着付けなども大量の人手が必要ですから、もうその日一日限定で来てくださいということで、大変安いお金、時給で美容師さんがそこに雇われていくというような問題があります。 この本番の着付けに当たっても、そこでやっていることというのは、このグレーゾーンの整理でいくと厳しいものがあるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、こうした問題なシーンというものを実態調査をして、そしてそれを改善をしていこうという、そうした取組というのはやっていただけないでしょうか、伺います。 -
030 武見敬三
発言URLを表示○国務大臣(武見敬三君) 美容師法におきまして、美容師でなければ美容業を行うことができないこととされております。また、美容師は、美容所以外の場所においては原則として美容の業務を行ってはならないこととなっております。ヘアメークサービスについても美容師の資格が必要であり、美容の業務を行うに当たっては、美容所の位置等についてあらかじめ都道府県知事に届出を行っていただく必要があります。 厚生労働省としては、令和五年度全国健康関係主管課長会議であるとか、あるいは国立保健医療科学院の研修において、自治体に対して注意喚起を行ったところでございます。引き続き、様々な機会を活用して周知徹底に努めるとともに、美容師法に違反する事例については、その実態把握をしっかり含めて自治体とも連携をし、適切に対応していきたいと思います。 -
031 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 今、実態把握を含めと言っていただいたので、是非そこをやっていただきたいというふうに思います。もうそうした着付けとかをやっている成人式のシーンとかに実際に乗り込んでいっていただいて、そこで働いている人がどういう状況で働いているかとか届出がどうなっているかとか、そういうことも是非厚生労働省の方でお調べをいただいて、実態を改善に向けて動いていただきたいというふうに思います。 次、時間がほとんどないので難しいですかね、新型コロナウイルス感染症初期対応の検証について、二〇二〇年一月十七日に積極的疫学調査の指示が出され、点と点を結ぶことを通じての感染者の把握、検査行われていくんですけれども、無症状感染者もいることを想定して、感染者を面で検査していく方向への転換が行われたのはいつか。これ、方向転換が遅かったのではないかということを思っているので、ここの点のみ御答弁いただければと思います。 -
032 佐々木昌弘
発言URLを表示○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。 まず、この無症状病原体保有者の存在につきましては国内でも一月三十日にもう発生が報告されておりましたので、この段階でその前提での対応に移っております。 具体的には、翌二月六日からは積極的疫学調査実施要領において健康観察の対象としておりますし、また、十四日、同じく二月十四日からは感染症法に基づく入院措置や公費負担の対象とするなど、この段階で想定しての対応に切り替えていたということは申し上げられるかと思います。 -
033 高木真理
発言URLを表示○高木真理君 無症状感染者の存在は想定をして動いていたということなんですけれども、それでいくと、点と点を結んで線にしながらやっていく積極的疫学調査で非常に狭い範囲で、面でやっていくことは想定されないことが結構長く対応としては続いていたので、こういったことが次の感染症でも起きてくると問題だというふうに感じておりますので、また改めてこの点なども調査をしたいと思います。 ありがとうございました。